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社会保険料ー2 配偶者の社会保険料について② 130万の壁

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前回の記事の続きです。

前回は、下記の表のパターン③までを解説しました。

パターン番号→
保険の種類 年収106万円未満 年収106万〜130万未満 年収130万以上 公務員
個人事業or社会保険C非適用 社会保険C加入要件を満たす 個人事業or社会保険C非適用 社会保険C加入要件を満たす(通常の会社員)
医療保険 健康保険 加入(負担0) 加入(負担0) 加入 加入 加入
国民健康保険 加入
年金保険 国民年金 第3号 第3号 第3号 第1号 第2号 第2号
厚生年金 加入 加入 加入
介護保険 加入 加入 加入 加入
雇用保険 個人事業は負担なし 被用者大抵の場合負担なし 個人事業は負担なし 被用者は雇用形態による 加入 個人事業は負担なし 被用者は雇用形態による 加入
労災保険 被用者であれば事業主が加入

今回はパターン④以降を解説していきます。

※ この記事はあくまで「タイマムシン調べ」です。

一般的な原則のみを解説しています。

ここに書いているざっくり解説以外にも、細かなルールがたくさんあります。

(今回も9000文字くらいになってますが、これでも超ざっくり解説なんですw)

個別の状況や受給金額については、加入されている健康保険組合や年金事務所へ問い合わせることをオススメします。

「社会保険」という言葉の定義について

※ 前記事からの繰り返しですが、社会保険の定義についてもう一度。

一般的に「社会保険」といった場合、文脈によって以下の3つのパターンがありますので、注意が必要です。

・最も広義の「社会保険」 ①〜⑤までを全て含む…A

・一般的な「社会保険」 ①〜⑤から、国民健康保険と国民年金を除いたもの…B

・狭義の「社会保険」 健康保険・厚生年金・介護保険の3つのみ…C

当記事では、上からそれぞれ「社会保険A」「社会保険B」「社会保険C」と呼ぶこととします。

被用者である家長に扶養されている配偶者の場合の社会保険料の負担

被用者の配偶者 パターン④ 本人の年収130万円以上で、個人事業主、または社会保険C非適用の労働者の場合

年収130万円以上となり、家長の扶養から完全に外れ、本人が個人事業主または社会保険C非適用の労働者である場合を見ていきます。

パターン番号→
保険の種類 年収106万円未満 年収106万〜130万未満 年収130万以上 公務員
個人事業or社会保険C非適用 社会保険C加入要件を満たす 個人事業or社会保険C非適用 社会保険C加入要件を満たす(通常の会社員)
医療保険 健康保険 加入(負担0) 加入(負担0) 加入 加入 加入
国民健康保険 加入
年金保険 国民年金 第3号 第3号 第3号 第1号 第2号 第2号
厚生年金 加入 加入 加入
介護保険 加入 加入 加入 加入
雇用保険 個人事業は負担なし 被用者大抵の場合負担なし 個人事業は負担なし 被用者は雇用形態による 加入 個人事業は負担なし 被用者は雇用形態による 加入
労災保険 被用者であれば事業主が加入

年収130万円以上で社会保険C非適用の労働者というケースは割と稀だと思うんですが、例えば時給がかなり高めなどで、年収は多くても週の労働時間が少ないケースや、零細事業者(従業員50人以下)に雇われているケースなどが当てはまると思います。

社会保険C適用の条件

  • 勤務先の従業員数が51名以上
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8万8,000円以上(年間約106万円)
  • 2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
  • 学生ではない

時給3000円で働ければ、週の労働時間が10時間でも、年収は156万円になります。

医療保険

医療保険については、家長の健康保険の扶養からはもちろん外れるのですが、

個人事業主の場合:そもそも健康保険の対象ではない

労働者の場合:勤務先に健康保険がない

というわけで、どちらの場合でも国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険の運用主体は各自治体なので、市町村によって保険料が微妙に異なるのですが、参考に滋賀県彦根市での保険料を算定してみます。

国民健康保険料 (出典:彦根市)

年収がちょうど130万円のケースで算定しています。

個人事業主の場合

個人事業主の場合、家長の扶養から外れるかどうかは、「収入から必要経費を差し引いた額が130万円未満かどうか」で判断されることが多いようです(家長が所属する健康保険組合によってルールが違う)。

個人事業主・開業者も扶養に入れる!妻・子どもなどケース別に解説 (出典:マネーフォワード)

所得割の算定基礎額

130万円 ー 43万円(算定の基礎控除) = 87万円

(医療分)

・所得割額 870,000 ✕ 0.0685 = 59,595円

・均等割額 27,900円

・平等割額 18,800円

・医療分小計 59,595 + 27,900 + 18,800 = 106,295 → 106,200円

(後期高齢者支援分)

・所得割額 870,000 ✕ 0.0268 = 23,316円

・均等割額 10,700円

・平等割額 7,200円

・支援分小計 23,316 + 10,700 + 7,200 = 41,216 → 41,200円

(国民健康保険料合計)

 106,200 + 41,200 = 147,400円

高いですねぇ…吐きそうですw

労働者の場合

労働者の場合は、扶養から外れるかどうかは総年収で判断されます。

所得割の算定基礎額

130万円 ー 55万円(給与所得控除) ー 43万円(算定の基礎控除) = 32万円

(医療分)

・所得割額 320,000 ✕ 0.0685 = 21,920円

・均等割額 27,900円

・平等割額 18,800円

・医療分小計 21,920 + 27,900 + 18,800 = 68,620 → 68,600円

(後期高齢者支援分)

・所得割額 320,000 ✕ 0.0268 = 8,576円

・均等割額 10,700円

・平等割額 7,200円

・支援分小計 8,576 + 10,700 + 7,200 = 26,476 → 26,400円

(国民健康保険料合計)

 68,600 + 26,400 = 95,000円

給与所得の場合、同じ年収130万円でも、給与所得控除の55万円が使えるので、個人事業主に比べてだいぶ保険料が軽減されます。それでもお高いですがw

※ 個人事業主は給与所得控除が無い代わりに、事業経費を控除できますので、一概にどちらが有利かはわかりません。

年金保険

年金保険について、家長が給与所得者(第2号被保険者)で、本人が年収130万未満なら、「第3号被保険者」として、保険料負担無しで国民年金に加入することができました。

公的年金制度の種類と加入する制度(出典:日本年金機構) 

年収130万以上になると、「第3号被保険者」の条件から外れることになるので、保険料負担が発生します。

この場合、本人が個人事業主、または社会保険C非適用の被用者となるので、国民年金のみ自己負担で加入する「第1号被保険者」になります。

保険料負担は、一ヶ月あたり16,980円、年額203,760円(令和6年度)となります。

介護保険

介護保険は、一般的に加入している医療保険料の支払いに付帯する形で保険料を負担します。

今回のパターン④では、本人が国民健康保険に加入しますので、40歳以上であればその保険料に合算して介護保険料を徴収されます。

医療保険の項目と同じく、参考に滋賀県彦根市での保険料を算定してみます。

国民健康保険料 (出典:彦根市)

年収がちょうど130万円のケースで算定しています。

個人事業主の場合

個人事業主の場合、「収入から必要経費を差し引いた額が130万円未満かどうか」で判断されます(医療保険の条件と同じ)。

所得割の算定基礎額

130万円 ー 43万円(算定の基礎控除) = 87万円

(介護保険分)

・所得割額 870,000 ✕ 0.0232 = 20,184円 … 20,100円

労働者の場合

労働者の場合は、扶養から外れるかどうかは総年収で判断されます。

所得割の算定基礎額

130万円 ー 55万円(給与所得控除) ー 43万円(算定の基礎控除) = 32万円

(介護保険分)

・所得割額 320,000 ✕ 0.0232 = 7,424円 … 7,400円

雇用保険

雇用保険は雇用の安定化を図るための保険なので、個人事業主の場合はもちろん関係ありません。

問題は被用者の場合です。

雇用保険加入の条件

 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合

雇用保険の加入要件は、社会保険Cの加入要件よりもだいぶ厳しく設定されているので、社会保険Cの加入要件には当たらなくても、この雇用保険の加入要件にだけは当てはまってしまうケースがあります。その場合は雇用保険料のみ負担が発生します。

ま、こちらは年収の0.6%程度なので、医療保険や年金保険の保険料に比べれば微々たるものです。

労災保険

労災保険は事業者側が保険料を負担しますので、個人事業主だろうが被用者だろうが保険料を負担することはありません。

パターン④まとめ

パターン④の場合に新たに発生する負担をまとめると、以下となります(年収130万ちょうどと仮定)。

パターン④保険料負担本人が個人事業主本人が被用者
国民健康保険料147,400円95,000円
国民年金保険料203,760円203,760円
介護保険料20,100円7,400円
雇用保険料0円7800円
371,260円313,960円

被用者の配偶者 パターン⑤ 本人の年収130万円以上で、社会保険適用事業所の労働者の場合

年収130万円以上となり、家長の扶養から外れ、勤務先の社会保険Bに加入するケースを見ていきます(長々と定義を書いてきましたが、要するにこのパターン⑤は、「普通の夫婦共働き」ですw)。

パターン番号→
保険の種類 年収106万円未満 年収106万〜130万未満 年収130万以上 公務員
個人事業or社会保険C非適用 社会保険C加入要件を満たす 個人事業or社会保険C非適用 社会保険C加入要件を満たす(通常の会社員)
医療保険 健康保険 加入(負担0) 加入(負担0) 加入 加入 加入
国民健康保険 加入
年金保険 国民年金 第3号 第3号 第3号 第1号 第2号 第2号
厚生年金 加入 加入 加入
介護保険 加入 加入 加入 加入
雇用保険 個人事業は負担なし 被用者大抵の場合負担なし 個人事業は負担なし 被用者は雇用形態による 加入 個人事業は負担なし 被用者は雇用形態による 加入
労災保険 被用者であれば事業主が加入

医療保険

医療保険については、自身の勤務先の健康保険、または協会けんぽに加入することになると思います。

勤務先の健康保険組合の保険料は、大抵は労使折半となるんですが、組合によっては会社側の負担を大きくしてたりするので、負担額は一律ではありません。

ここでは労使折半であるとして、年収130万円の場合の一般的な保険料を見ていきます。

令和6年度保険料額表 (出典:全国健康保険協会)

年収130万円は、標準報酬月額で11万円のラインになります。

滋賀県の料金表を見ると、その欄は月額10,879円、自己負担額は5,439.5円になっていますね。

医療保険(健康保険)自己負担額:¥5,439(年額65,268円)

年金保険

年金保険については、パターン④と同じく第3号被保険者ではなくなりますが、国民年金とあわせて勤務先の厚生年金に加入することになりますので、本人も家長と同じく「第2号被保険者」となります。

公的年金制度の種類と加入する制度(出典:日本年金機構) 

年収130万の場合の負担額は、以下のとおりです。

保険料負担(令和6年度)

厚生年金 … 16,980円

国民年金 … (標準報酬月額110,000円の欄)

       全額:20,130円  折半額:10,065円

年金保険自己負担額小計 ¥27,045(年額324,540円)

厚生年金保険料率 (出典:日本年金機構)

介護保険

介護保険料は、健康保険料と合算して支払うことになりますので、自身が加入している健康保険組合によって保険料が決まります。

こちらは健康保険料とは違い、労使折半の割合は必ず50%ずつになるようです(事業主の負担割合を増やす例外が無い)。

ここでは、年収130万円の場合の一般的な保険料を見ていきます。

令和6年度保険料額表 (出典:全国健康保険協会)

この表の「介護保険第2号被保険者に該当しない場合」と「該当する場合」の差額が、介護保険料ということになります。

標準報酬月額110,000円の欄を見ると、

① 介護保険第2号被保険者に該当しない場合 … ¥10,879

② 介護保険第2号被保険者に該当する場合  … ¥12,639

介護保険料(②ー①)             … ¥ 1,760

自己負担額(労使折半額)           … ¥   880

(年額10,560円)

となります。

雇用保険

社会保険Cの加入条件は、雇用保険の加入条件を包含する形になっているので、パターン⑤では必ず雇用保険にも加入することになります。

なので年収の0.6%の保険料負担が生じます。

自身の負担月額は

1,300,000 ✕ 0.006 / 12 = 650〔円/月〕

(年額7,800円)

となります。

※ 労災保険については、労働者側の負担がないので、説明は省略します。

パターン⑤まとめ

パターン⑤の場合の自身の負担をまとめると、以下となります(年収130万ちょうどと仮定)。

保険の種類月額年額
健康保険料¥5,439¥65,268
年金保険料(国民+厚生)¥27,045¥324,540
介護保険料(40歳以上のみ)¥880¥10,560
雇用保険料¥650¥7,800
合計¥34,014¥408,168

改めて計算すると嫌になってきますねw

130万を超えて稼ぐ場合、所得税・住民税負担なども合わせて考慮すると180万以上稼がないと「働き損」になってしまうとのことです。

被用者の配偶者 パターン⑥ 自身が公務員の場合

公務員の場合、そもそもの年収水準が高めに設定されていて、「年収の壁」を意識する意味がありません。

高卒一般職でも200万円程度に設定されているので、自分自身の年収の壁は考えなくていいでしょう。

むしろ自分自身が家長となって、配偶者や家族を扶養する場合に、家族の年収の壁を意識する必要が発生します。

年収の壁を超えた場合の負担軽減策について

106万円と130万円の「年収の壁」については、超えた瞬間にいきなり社会保険料がかかるようになり、年収が増えているのに手取りは減ってしまうという逆転現象が発生します。

これでは「働き控え」をする人が発生するのも当たり前です。

この問題、だいぶ長いこと放置されてきたのですが、国も問題意識は持っていたようで、税金の「103万円の壁」が話題になるのと呼応するように、厚生労働省がこんな対策を打ち出してきました。

年収156万円未満のパート、社会保険料を企業が肩代わり(2024.12.5 日経新聞)

この仕組みは、

106万円を超えるといきなり発生する16万円ほどの負担を、ある程度事業者側に肩代わりさせる

というものです。

これが導入されると、本来労使折半であるはずの社会保険料について、年収が低い間は9対1くらいで事業者側の負担が増すことになるので、労働者側の負担は1割の16000円ほどでよくなります。

つまり、現状の制度では125万まで稼がないと「働き損」になってしまっていたのが、この制度が始まれば108万ほど稼げばいい、ということになります。

実現すれば、106万の壁も130万の壁も意識する必要がほぼなくなるので、だいぶ働きやすくなりますね。

ぜひとも実現してほしいところです。

ただ、事業者側の負担は増えることになりますので、これが原因で給料を出し渋るようなことにならないよう、何らかの対策はほしいところですね。

人生に役立つ本の紹介

僕が2020年から視聴し続けているYOUTUBEチャンネル「リベラルアーツ大学」の両学長が、以前出された「お金の大学」の改訂版をこのほど出版されました。

今回の社会保険についても詳細に解説されていますが、その他にも生活費の倹約から事業運営、資産運用、資産防衛に至るまで、お金について幅広く実践的に学べる良書です。

そして改訂版といってもほぼ全編書き直しに近いそうで、原著の時点では存在しなかった新NISA等、最新の状況にも対応されています。

この本に書かれていることを一つでも(特に貯める力編)生活に取り入れれば、生活がお金の面で楽になることは確実です。

そして、学長が大阪出身ということもあって、全編関西弁のゆるーい雰囲気で気楽に学べます(内容そのものは気楽ではありませんがw)

お金の面で生活を改善したいと思っている人には、この本はとてつもなくおすすめです。

編集後記

現在、所有している9戸口のマンションの5部屋が空室です。

入居者募集のために、リノベーション工事中の1部屋を覗いた4部屋に、ウェルカムボックスとカップ麺4つを置いています(写真撮り忘れ)。

前回置いたのが10月くらいなんですが、うっかり賞味期限を見てくるの忘れちゃったんです。

タイマムシン右

ちょっとまだ早いとは思うんだけどなー…

と思いつつ、切れちゃったのを置いてるのもマズいので、カップ麺のみ入れ替えに行ってきました。

マンションに到着したところ、何やら見慣れない物体があります。

電気自動車の充電器が付いてました。

今年の1月に2023年度の補助金に滑り込み申請して、その後音沙汰がなかったんですが、1年近く経ってようやく設置されたようです。

すでに電気の引込も設置されてました。

さあ、どれだけの人が利用してくれることか…w

あ、カップ麺の方は、一番短いので2月末でしたw

一応入れ替えて来ましたけどね。

今度は4月末なので、3月の繁忙期は乗り切ってくれるはず。

それではまた。

ABOUT ME
taimamushin
はじめまして、タイマムシンと申します。 サラリーマン・不動産投資家・株式投資家をしております。 このたび、数年前に挫折したブログについて、もう一度初めてみることにいたしました。 書いていこうと考えているのは、現在のところ下記の分野についてです。 ①不動産投資について ②VBA学習の備忘録 ③生活改善について ④その他雑記 その時々の気分で書くことが変わると思います。 株式投資については、積極的に書くつもりは無いのですが、何かの拍子にチラ見せすることはあるかもしれません。 どこまで書き続けられるかわかりませんが、それなりのボリュームにまで成長させられたら、カテゴリ分け等も考えていこうと思います。 将来的には収益化も目指しておりますので、ガンガン広告載せます。 生暖かい目で見守っていただければ幸いでございます。 それでは、よろしくお願いします。

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